空中線電力の許容偏差

また法規がらみの話ですが、無線設備規則に送信出力の許容範囲の規則があります。

第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

様々な設備ごとに出力の許容上限・下限偏差が決められているのですがとても覚えられません。(+_+)

で、表をブラウズしていると、上限が 224% までオッケーなんてのがありました。

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つまり定格 10W までの無線機が 22W 出ていてもOKということ。どんな無線機?と思って、「第四十九条の六の十二第二項において無線設備の条件が定められている基地局の送信設備」とやらを見ました。が、

第四十九条の十から第四十九条の十三まで 削除
(平一七総省令一一九)
第四節の十一 特定小電力無線局の無線設備
(平元郵令四・追加)

となっていました。なので今は無いパーソナル無線とかだったのでしょうか。よくわかりません。結局、現在、上限許容範囲が最高なのは 196% のこちらのようです。

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この設備も何を表すのかよくわかりませんが、携帯・スマホのことかな?

ちなみに上限が最も厳しいのは 5% の 「地上基幹放送局の送信設備(二の項に掲げるものを除く。)」です。中波放送などが該当。下限が一番ゆるいのはアマチュア無線で、規定無し、つまり免許の範囲内なら何ワットで送信してもよい、ですね。