伝搬障害防止区域

電波法102条に以下の条文があります。

(伝搬障害防止区域の指定)
第百二条の二 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
一 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
二 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
三 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
四 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
五 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
六 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
3 総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない
4 総務大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

 

要するに、公共的な無線通信の電波の経路となっている地域がある、ということです。こんな指定があったのは知らなかったのですが、どんな場所がそういう地域に指定されているのか興味がありますよね。「両側100メートル」といったら、例えば送受信設備が5キロ離れていて、その間の200メートル幅の地域が対象であったら結構広大な面積です。自宅や職場がその地域になっていたら電磁波を他よりも強めに浴びている!?。そう思うと指定地域を知りたくなります。閲覧が可能(赤字の部分)となっているのでさっそくググると、

総務省 伝搬障害防止区域図縦覧システム | TOPページ

というページがでてきます。このページで ID を作成すればだれでも見られるようなのでさっそく作成を試みました。しかし、メアド登録が必須となっていて、そのメアドはキャリアメールでなければならない、となっていました。これはひどい。今時キャリアメールなど使うわけがない。

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FAQに一応説明がありますが、本人確認の実施をキャリアメールに依存しているとは単にさぼっているだけとしか思えない。

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Q4    なぜ、携帯電話のメールアドレスしか登録できないのですか。

A      伝搬障害防止区域図インターネット縦覧システムについては、利用者の利便性の向上を図るとともに、国内だけではなく全世界からの縦覧が可能であることから、公共の安全により一層配慮する必要があるところです
  そのため、従来のシステムでは、匿名性を排除するとともに、アクセスログを残すことにより、重要無線通信を行う無線局に対する妨害を抑止するため、また、総務省が用意した真正な伝搬障害防止区域図であることを保証するため、電子証明書方式による認証を必要としていました。
  ID/パスワード方式による認証においても、登録を携帯電話のメールアドレスに限定することによって、
  「携帯電話を持っている方=携帯電話事業者によって本人確認が行われた方」
とみなし、電子証明書方式と同様、登録情報の信頼性を担保しているものです。

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このていたらくでは日本も先が思いやられる。