二陸技試験

一昨日、二陸技の試験を受けてきました。午前は「無線工学の基礎」ですが、見たことのない問題がいくつか。過去問は電波受験界のサイトにあった平成三一年一月期までの分しかやっていなかったので、もう少し古いのもやっておけばよかったのですが、あまり古い問題はやる気がでませんでした。問題自体は電験でも出てくる類の問題だったのでなんとか回答できました。四五分で途中退出する人が部屋の半分ぐらいいるのですが、試験は捨てているのか、簡単すぎて終わってしまったのか、どっちだろう? 私は試験終了まで粘りました。終了後、持ってきたおにぎりを廊下の椅子で食べました。季節が良ければ外の公園で食べますが、さすがに一月は寒い。午後は「法規」試験。ここEMACHUビルにくるといつも外から「ポー、ポー」と船の警笛が聞こえて、試験室にのどかな雰囲気が漂います。それにしてもずいぶんさみしい場所に施設を建てたものです。昔はコンビニなども無かったのではないかな。法規はいくら見直しをしたところで、さすがに時間が余ります。二時ぐらいには終わって帰りました。午後が法規で良かった。それにしても月島界隈は高層マンションばかりでビル風が強烈。冬はちょっと散歩する気分じゃない。二日目は「無線工学A」「無線工学B」があるのですが、全然勉強していないので棄権。近所だったら行ってもいいのですけど。法規と基礎に科目合格していれば、次回試験は七月なので、無線工学の勉強を始める予定です。

私は法規のような暗記物が苦手なので、法規の試験に受かったらもう、さっぱり忘れたいのですが、二陸技に受かったら一陸技を受けたいので、忘れるわけにいかないのがつらいところ。今のうちに一陸技も受ける方法もあるのですが、法規に受かっても他の科目に三年以内に受かるかと言われるとそれはわからないので踏み切れません。

法規の勉強をしていてよく出てくる 26.175MHz という周波数がありますが、ずいぶん中途半端な周波数を境に設定しているものです。これは国際的な区分からきているんでしょうか。今からでも 30MHz とかわかりやすい中波数に変更してくれれば皆助かるのではないかな。

たとえば、これ↓
電波法施工規則(周波数測定装置の備付け)
第十一条の三 法第三十一条の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 
一 二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの

ところで、今回の試験から受験申込がインターネットになり、受験票はメールで来たものを印刷して持っていくようになりました。なかなかプリンタは捨てられません。合格通知もメールだそうで、家族とかにも「合格」と書かれたハガキではなく、インターネットに表示された受験番号を見せる、ということになります。