やらかしました「局免失効」

先日、移動する局の免許が失効してしまいました。しかし、「救済措置」により新たに新規の免許を申請しなければならない事態は免れました。顛末を記します。

2024/1/12

Turbo Hamlog の [免許状 Get's] でQSOした局のQTHをチェックしていて、ふと、自分のコールを入れてみました。

「ん、なんじゃこれは?」1月22日ってあと10日!?!?

何が起きたのかすぐに理解しましたが、念のため紙の局免をひっぱり出しました。

ワタシは令和という年号に馴染めず、書類に令和で記入しなければならないときは毎回今年が何年か、Web を見ないとわからない有様でした。以前、有効期間を確認したときも、令和6年とはまだまだ先のような感覚があったのです。

また、2022年6月に無線機の追加のため変更申請を行ったため、そのことにより免許期限が更新されたような錯覚もありました。

さて、免許の有効期間が迫っていましたが、今日はまだ12日。切れたわけではありません。すぐに総務省のサイトで再免許申請を始めました。しかし、再免許申請要件は

アマチュア無線局は免許の有効期限満了前1ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間内に、免許の有効期間が1年以内の無線局は免許の有効期間満了前1ヶ月までに行う必要があります。」 とあります。

つまり、12/21 までに手続きしていなければだめだったのです。年末にのほほんとしていたことが悔やまれます。再免許ができなければ新規の開局申請と同じになってしまいます。免許されている無線機が登録機種だけなら簡単です。しかしワタシの移動する局の免許には TSS の保証認定を受けた無線機 FT-817, TS-130V, QCX+ の3台があります。 これらをまた保証認定(しかもTSSは終了してしまうため、料金の高い JARDで)するのは非常に面倒で、また同じことをやる気にはなれません。

そうこうしながら、FBニュースの記事を見つけました。

おぉぉ、天の助け!

1ヶ月前は過ぎてしまったが、まだ有効期間であった局免は「救済措置」を受けることができます。よし、すぐに申請!!

方法は総務省のページにも記載がありますが、ちょっとわかりにくいところがありました。

総務省|関東総合通信局|廃止・新設について

当然、工事設計の記載は省略するので「工事設計に変更無し」と書く必要がありますが、電子申請では15欄に備考欄がありません。

書類の不備により、申請が期限に間に合わなかった、となったら一大事です。ここは絶対に差し戻しになりたくないので電話で問い合わせました。

結果、14欄の備考欄に書けば良いとのこと。

記載しないまま、一度提出してしまったのですが、それは取り下げにして、再提出しました。

2024/1/23

「申請が受け付けられましたので、申請手数料の電子納付手続をお願いします。」とのメールが届きました。書類の不備は無かったようです。これで新規の開局申請とならずに済みました!!

2900円也を振り込み。

2024/1/25

審査終了した、とのメール着。あとはSASEを送って免許状を受け取るだけになりました。

2024/2/1

新しい免許が来ました。周波数等の表示は総務省のサイトだけでなく紙からも無くなったのですね。。

ということで、結果的に移動する局の免許を失わずに継続が可能となりました。

※1/22 から新しい免許状が来るまで、その設備での運用はできませんでした。

あとがき

ここ数年、半ば無線資格マニアと化していたワタシは電波法13条を何十回も読んでいました。

十三条「免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。」

にもかかわらず、今回の体たらく。全く実になっていませんでした。「免許の有効期限5年」は一生忘れません。

ところで、先のFBニュースのページに、

JARL(一般社団法人 日本アマチュア無線連盟)では、あらかじめ免許の有効期間を登録している会員を対象に、満了3か月前に通知するサービスを行っている。

とあり、そのように思っていました。

が、通知があった記憶が無いです。以前から Jarl.com で期限日は設定してあったのですが。

ともかく、JARL を当てにはできないので5年後の更新は Google カレンダーに入れました。その前に固定局免許更新も来ます。

以上、救済措置に救済された話でした。